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		ホーチミン市の社会保険機関の通知第4837/TB-BHXH号に基づき、2014年01月01日以降強制社会保険料は下記の通りである。
 
	         + 社会保険加入者の社会保険料は賃金・給与の26%へ引き上げる。その内、雇用者は18%、被雇用者は8%負担する。
	         + 失業保険料(2%)及び健康保険料(4.5%)は変更がない。
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		政令第182/2013/NĐ-CP号に基づき、2014年01月01日以降通常の労働条件で最も単純な業務・職位の最低賃金は下記の通り適用する。
 
	地域第I::            2,700,000                    地域第 II:          2,400,000
	地域第III:         2,100,000                    地域第IV:         1,900,000
	また、訓練された従業員に対する月次最低賃金は各地域最低賃金より7%高いことになる。
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		政令第182/2013/NĐ-CP号に基づき、2014年01月01日以降労働組合の拠出金は、従業員の社会保険料を計算する用の賃金基本額の2%である。組企業は、従業員の強制社会保険料を支払する際、同時に労働組合費を月に一回支払う。